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 農地保有合理化事業

 農地保有合理化事業は、農地の中間保有を行うことで、農地の貸借などを円滑に行うことができ、契約管理(変更、更新)や地代の支払などの煩雑な事務負担を軽減することができます。
 現在、50の集落農場型農業生産法人を主として、約2,400件(約1,200ha)の貸借契約を管理しています。


 農地保有合理化事業の概要

広島県農林振興センターは,広島県より農地保有合理化法人の指定を受けて,農地の流動化を支援するために農地保有合理化事業や農地保有合理化関連事業を実施しております。

農地保有合理化事業

農地売買等事業
規模縮小農家や離農する農家から農地を買い入れ又は借り入れして,規模拡大をしたい農家や新たに農業を始める方に売り渡し又は貸付けを行う事業です。

【農地売買等事業を活用する場合のメリット】

売買の場合
農地保有合理化法人は公的機関ですので,その地域での適正な価格で売買ができます。
農地保有合理化法人に農地を売り渡す方については,譲渡所得税の特別控除が受けられます。
特別控除額800万円
農地の売買に係る契約事務や登記事務については,農地保有合理化法人で実施します。

貸借の場合
貸借料は,各市町の農業委員会による標準貸借料を基準として契約しますので,適正な貸借料での耕作ができます。
農地保有合理化法人は公的機関ですので,契約期間満了時には農地を確実に所有者の方にお返しします。

上記事業についての問い合わせは,財団法人広島県農林振興センター 電話082-541-5188までお願いします。