HOME>農地の流動化
効率的かつ安定的な農業経営体を育成していくうえでは、農地をまとまった形で集積し、効率的な生産基盤を確保することが重要ですが、農地を貸す人、借りる人の意向や関連する法律・制度などを含めて調整し、整理することは大変な労力をともなうことがあります。 私どもセンターでは、多くの農地所有者と担い手の間に入り、貸借・売買に係る様々な業務を行っています。
1、集落法人等の「農地の貸借」事務支援業務(受託業務)
多くの筆数、地権者を抱える集落において、農地貸借の相対契約では煩雑な事務がともないます。 私どもセンターでは、1、2以外にも、相対による農地の貸借に係る事務処理を受託しています。また、利用権設定の内容は、K-GIS(右図)システムに記録して納品しますので、以降の契約管理にも活用できます。
農地の相対契約では、貸借に関連する法律・制度をはじめ、以降の地代徴収・支払、相続にともなう変更手続き、不在地主の発生など、契約を適正に管理していくうえでも、さまざまな煩雑な事務が発生します。 私どもセンターでは、農地の貸借に係る一連の事務を受託しています。
2、特定法人貸付業務
平成17年度の法律改正により、農業生産法人以外の株式会社など一般企業でも、一定の要件を満たすことで、農地を借りて農業生産をすることができるようになりました。