効率的かつ安定的な農業経営体を育成していくうえでは、農地をまとまった形で集積し、効率的な生産基盤を確保することが重要ですが、農地を貸す人、借りる人の意向や関連する法律・制度などを含めて調整し、整理することは大変な労力をともなうことがあります。
 当センターでは、多くの農地所有者と担い手の間に入り、貸借・売買に係る様々な業務を行っています。

1、集落法人等の「農地の貸借」事務支援業務(受託業務)

 多くの筆数、地権者を抱える集落において、農地貸借の相対契約では煩雑な事務がともないます。
 当センターでは、農地集積円滑化団体と連携し,相対による農地の貸借に係る事務処理をサポートします。また、利用権設定の内容は、地図情報システム(K-GIS)に記録して納品しますので、以降の契約管理にも活用できます。

<農地の貸借事務支援について(受託業務)>

 農地の相対契約では、貸借に関連する法律・制度をはじめ、以降の地代徴収・支払、相続にともなう変更手続き、不在地主の発生など、契約を適正に管理していくうえでも、さまざまな煩雑な事務が発生します。
 当センターでは、農地利用集積円滑化団体と連携し,農地貸借に係る一連の事務を支援します。

<支援の流れ>

農地利用集積円滑化事業の利用集積交付金を財源にして、農地所有者(準備委員会等)からの受託により、農地の貸借にかかわる煩雑な事務処理を支援します。

<事務の流れ>

<賃借契約の内容(データ)は全てK-GISfamにして納品します>

契約状況は、いつでもパソコンで見ることができ、変更にともなう書類作成などもシステムで処理することができます。もちろん、作付計画、作業計画などの通常のマッピングシステム(GIS)としても利用できます。

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