1、農業生産法人等設立支援業務
2、中山間地域等直接支払事務支援業務
中山間地域等直接支払交付金に係る事業活動・事務受託業務
〜集落協定書作成関係〜
1.協定農用地に集落活動の目的や、地域の現状について地元協議会に 参加する。
2.広島県農林振興センター(以下「センター」という)が協議内容について整理する。
3.協定農用地の整理(帳票整理、協定地図作成、農地台帳との照合)
4.センターが、農業生産活動を中心とする、集落マスタープラン(案)の作成。
5.協定書作成〜確認まで3回程度の打合せを実施し、同意を得た後、センターが市町に提出する。
〜活動関係〜
1.事業活動に基づき、地域の実情に応じて業務をセンターが受託する。
2.毎年度事業活動収支、予算及び実績報告作成。
3.交付金事業等外支払い事務精算。
4.地域の課題に対する、対策、国県事業の資料提供や提案。
5.関係事業実施に向けた関係機関との連絡調整。
〜業務経費〜
センターが受託する業務内容を集落から聞き取りし、見積書を作成します。
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